1984-04-19 第101回国会 参議院 商工委員会 第7号
その意味では、僕は国費をかけてやれといつもここで声を大にして叫ぶんでありますが、私は鉱命延長、それから一つはコスト論、一つは資源論、一つは地域社会を維持すると、この四点の見地からでも、やっぱりこの試験炭鉱というものをやらなければ深部の開発はできないし、それから隣接鉱区の開発は不可能である。
その意味では、僕は国費をかけてやれといつもここで声を大にして叫ぶんでありますが、私は鉱命延長、それから一つはコスト論、一つは資源論、一つは地域社会を維持すると、この四点の見地からでも、やっぱりこの試験炭鉱というものをやらなければ深部の開発はできないし、それから隣接鉱区の開発は不可能である。
そうしますと、夕張地域の一体的開発のために、これらに関連する隣接鉱区の調査や炭量の調査、あるいはまた場合によっては炭田ガスの利用という問題も当然検討の素材に上ってくるのではないか、私はこう思っておるわけであります。したがって、夕張地域の一体的な総合開発の可能性を残しているのだから、一体的開発の可能性をこれから手順を立てて追求をしていくということはきわめて当然だと思うのですが、いかがでしょうか。
なお、指摘されました隣接鉱区がその地域を新しくやるという場合には、いままでの考え方では新鉱開発資金の適用というものはないということに考えております。
○弓削田政府委員 ただいま先生から御指摘のございましたように、制度といたしまして休眠鉱区の活用について隣接鉱区から、隣接炭鉱の経営安定のために一定の条件を限って休眠鉱区を活用する、こういう制度があることは先生御指摘のとおりでございます。
第七次政策は、炭田内にある炭鉱がその炭田内の開発について優先権を持つ、こういうことを規定をし、そして買い上げ鉱区だろうと封鎖鉱区だろうと隣接鉱区は一体的に開発することが最も経済的である、こういう一つの展望を持って第七次政策がつくられたのだと私は思うのです。だから露頭採掘についてもあるいはまた隣接鉱区について国がボーリングをする、調査をするということも、これは系統的にやってきたわけですね。
しかしその消滅鉱区は、弓削田部長がこの前九月二十九日ですか、参議院決算委員会で私の質問に対してお答えになったわけですけれども、隣接鉱区である、それで消滅区域であると。しかし一体的に開発することが鉱床の位置形状からして合理的であった場合には石炭合理化法の中で生かされるという趣旨を御答弁いただいた。そのとおりだと思うんです。
また、いま部長が説明をされた隣接鉱区、隣接している採掘可能な地区の鉱区の実収炭量はどの程度を見込まれるのか、この機会に明らかにしてほしいと思うのです。
これは、今度の合理化措置法の改正でも、隣接鉱区の法定の緩和というのがありましたから、私は喜んでそれに賛成したんです。で、賛成したけれども、そういうふうで、自分の鉱区は離さないということであったら、なんぼ隣接鉱区を緩和しても、これは振れないのです。そうかといって、別に穴をあけて、立て坑をあけて石炭を掘るといったら、いま百億や二百億じゃこれはできないのです。
しかし、たとえば住友の赤平の問題を考えてみましても、隣接鉱区には入られますけれども、炭層が違って相当な時間を要する、こういう点もございますので、これで安心だということは言われないわけです。 さらにもう一つは、いま森田参考人からも言われましたが、皆さんにも一番御心配をいただいております北炭新鉱につきまして、炭鉱試験研究所をつくらねばならぬ、こういうことを礒部先生から言われました。
第五に、閉山鉱区の再開発、隣接鉱区の調整、新鉱開発等を計画的に促進することが必要であろう、このように考えるわけでございます。もちろん新鉱開発につきましては、先ほど森田代表幹事が国によってと申しましたが、私どもはその開発後の営業につきましてはリース方式による私企業体制が妥当であろう、このように考えるわけでございます。
さらに、政府が買い上げたり、遊休鉱区あるいは消滅鉱区などという内容もあるわけでありますが、これら隣接鉱区を含めて、再開発をこの際思い切ってやるべきであるというふうに考えているわけであります。
それからいま赤平炭鉱が旧赤間炭鉱の隣接鉱区を開発すれば、これまた延命策につながっていく、旧豊田炭鉱の再開発は可能である、こういう問題が出てきます。あるいは夕張炭鉱当てはめますと、私は炭鉱マンだから言うんだけれども、たとえば旧鹿ノ谷沢鉱をあるいは周辺開発をしていくと、これまた現在の新鉱の過程に直結していくことができる。
したがいまして十一社中残りの四社でございますけれども、残りの四社を含めまして現在休眠状態になっている会社が六社あるわけでございますけれども、これらにつきましては、現在解散準備中あるいは隣接鉱区へのファームインを検討中といったようなものあるいは撤収作業中といったような会社がございます。
ただこれには若干例外規定ございまして、隣接鉱区その他と一体的に開発するのが有効である場合には、例外的に設定できる場合がございますが、原則は禁止でございます。 大体鉱業権の設定につきましては以上のような規定になっておる状況でございます。
ただ、長い目で見ますと、やはりどうしてもこれは新しいものと置きかえていくという、そういうことが必要でございますので、おっしゃいますように、新鉱開発とか隣接鉱区、閉山炭鉱の再開発とか、こういうようなことを私はやはり真剣に検討すべきである、こういうふうに考えております。
なお、二千万トンを達成するためには、先ほど来問題になっております新鉱の開発でありますとか、閉山鉱の再開発でありますとか、隣接鉱区の再開発でありますとか、こういうものが当然必要になってくると思うのですが、いまの会社の経過の御発表を聞いておりますと、いずれにしても採算がとれていない、こういう中で、新鉱開発、隣接鉱区の開発、閉山鉱の再開発というものがそう簡単に、安易にできない悩みにぶつかっているのではないか
なお、二千万トンを維持するという政策の基調は、新鉱開発あるいは隣接鉱区の開発ということを言われていますけれども、現実にその実現の方法は足並みが速いか、こういうことになりますと、非常にテンポがのろいのでないか、こういうふうに私は判断せざるを得ません。
従来から石炭鉱山整理促進交付金等の交付に係る区域及び石炭鉱業合理化事業団の保有鉱区につきましては、非能率炭鉱の再発生を防止する観点から、その再活用は隣接鉱区の鉱床と一体として開発することが著しく合理的である場合に限定されておりましたが、稼行炭鉱が減少した現在では、有望な区域等の再活用ができない事例も生じてまいりました。
○安田委員 とにかく終掘、閉山ということを目前にしているわけなので、実際現行法で隣接鉱区の再開発のためにどうするかとか、あるいは法改正がもしあった場合に、周辺鉱区ということまで広がるかもしれませんけれども、これを再び北炭にやらせるかどうかという問題を私は言っているのではございません。
○安田委員 端的に言ってしまうと、いままでは隣接鉱区ということであったのを周辺鉱区まで広げるということだと思うのですが、その周辺鉱区まで広げることは、二千万トン体制の維持、先ほどから大分口を酸っぱくしていろいろ言われておりますけれども、それから国内資源の活用、エネルギーの自給といいますか、いろいろな問題を前提にして、必要があって周辺開発ということで法改正を意図されたのだと思うのでございます。
そこで、まず伺いたいと思うのでございますが、たとえば夕張新二鉱の場合に、この法律を改正することによって隣接鉱区あるいは周辺鉱区などに買い上げなどにかかるものがあると思うのですけれども、まずこの法律改正する以前の現行法でいっても隣接鉱区はどれとどれがあるか、伺いたいと思います。
答申の中では、新鉱開発あるいは政府保有鉱区の開発、現有炭鉱を育成強化する、この三つの方向で示唆されていますが、新鉱開発あるいは隣接鉱区、保有鉱区の開発の問題について調査は行われていますが、二千万トン以上確保するという動きについて、私どもはまだまだ足りないのではないかと思っています。
たとえば買い上げ鉱区の場合、住友赤平の隣接鉱区として赤間、これは買い上げ鉱区としてある。これは二百万トンの中の計算に入っているのか入っていないのか、そこの点が一つなんだが、これはどうしても再開発をしなければならないと思っているんだ。まず、ここで伺いたいのは、それは二百万トンの枠の中に入っているのかどうなのか、これが一つ。 第二点は、再開発するのは、いつからやるのか。
ですから、そういう意味においては、どうも容易に採掘のできるものだけが、いま頭の中にあるのじゃないか、あとは隣接鉱区から開発するという、どうもそういうようにしか受け取れない。
○高木政府委員 まず現有鉱の増産面におきます事業団の所有鉱区における隣接鉱区と申しますか、現有鉱でございますけれども、それは現在いわゆる鉱区調整という形でやっておりまして、この点はもう少し緩和した意味で拡大していき、できるだけ現有鉱が、そういう隣の消滅された鉱区を採掘することによって、長期的に採掘できるような方法をとりたい。現在は同一鉱床で合理的にとかいうようないろいろな規則がございます。
それからまた鉱業法についても、先ほど御指摘のあった、たしか隣接鉱区相互間の増減、それからそれに伴う対価の決定だったと思いますが、そういう場合にも、それは行政処分としてそういうものが決定される、それによって形成的な効力が生ずるわけですが、いまの鉱区の場合には、まさにその決定が確定すれば行政処分によってそういう法律関係がきまってしまうということになります。